1992-06-03 第123回国会 衆議院 商工委員会 第14号
○梅澤政府委員 そういう事例があったかどうか、私は全部知るわけじゃございませんけれども、私の在任中には、そういうものは今回が初めてでございます。
○梅澤政府委員 そういう事例があったかどうか、私は全部知るわけじゃございませんけれども、私の在任中には、そういうものは今回が初めてでございます。
○梅澤政府委員 これは与党の機関のみならず、先ほど申しましたように各種の団体についてもそういった考え方で説明しておったわけでございます。
○梅澤政府委員 日本時間の五月十五日の早朝でございます。
○梅澤政府委員 ただいまの御指摘なり御批判につきましては、私ども謙虚に受けとめますとともに、これを機会に独占禁止法によって公正取引委員会に与えられました任務並びに使命の重大さを再認識し、せっかく再開いたしました刑事告発でございますので、今後の運用に当たって、国民一般の信頼を損ねないように厳正かつ積極的にこの問題に取り組んでまいりたいと思います。
○梅澤政府委員 先ほども言いましたように段階・的自由化の手法をとったわけでございますから、その経過期間において完全に廃止された場合と状況がやや、経過的にそういう問題が生じるということは、これはやむを得ないことだと思っております。
○梅澤政府委員 犯罪ありと思料するに至らなかったということでございます。
○梅澤政府委員 時短問題につきまして今回政府提案されております法案の作成の段階で、独占禁止政策と労働政策なり産業政策との調整というのは十分行いました結果、ただいま御提案申し上げている内容になっていると思うわけでございます。
○梅澤政府委員 指定再販制度の問題につきまして、昨年来の当委員会の作業の経過は、ただいま委員御紹介を賜りましたとおりでございます。公聴会を終わりまして年が明けまして、この問題につきましてなお各方面から私どものところにいろいろな意見なり見解が寄せられております。
○梅澤政府委員 主要全国紙のことし一月に入りましてからの一連の価格の引き上げの問題につきましては、現在、価格の同調的引き上げの問題に該当するという観点から、既に調査の作業に入っております。
○梅澤政府委員 ただいま申し上げましたとおり、現在作業の最終段階に入っておるわけでございまして、委員の御指摘の点なども踏まえまして、できるだけ早く結論を見出したいと考えております。
○梅澤政府委員 私のお答え、非常に委員、私の本意でないふうにお受け取り願ったと思うわけでございますから、誤解を生じました点については、私おわびを申し上げます。
○梅澤政府委員 この問題につきましては、何としてもこの国会に政府として法案を提出すべく、現在関係方面と調整の努力を続けております。
○梅澤政府委員 刑事罰の問題につきましては、昨年一月以来、主として刑事法学者、独占禁止法学者によりますこの問題の検討を重ねていただいてきたわけでございます。
○梅澤政府委員 これはたしか前回、委員の御質問に対してもお答えしたところでございますけれども、この報告書の趣旨にのっとる考え方によって今各方面と調整作業を進めさせていただいております。今国会に政府提案の形で御提出申し上げたいというのが私どもの強い念願でございまして、ただ、これは現在まだ調整中でございます。
○梅澤政府委員 私どもは、この問題に対する対応が必要であるという判断で昨年の一月から作業を始めていただいたわけでありますけれども、何と申しましてもこの企業刑事法制の基本にかかわる制度の問題でもございますので、まず学者、専門家の意見を十分伺って、その検討の結果に従って法改正に向けて努力をするというのが私どもの考え方でございますので、この報告書の趣旨を体しまして、現在各方面と調整させていただいておるところでございます
○梅澤政府委員 ただいま申し上げましたとおり与党においても大変真剣にこの問題を今議論していただいておりまして、現在調整の作業を進めておるところでございます。
○梅澤政府委員 平成三年における公正取引委員会の業務につきまして、その概略を御説明申し上げます。 独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテルなど二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。
○梅澤政府委員 平成三年における公正取引委員会の業務につきまして、その概略を御説明申し上げます。 独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテル等二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。
○梅澤政府委員 繰り返して申し上げますが、御指摘のとおり、中間報告の段階では当初秋ごろを目途にしておったわけでございますけれども、やや作業が延びまして、昨年の十二月に報告はまとまっております。
○梅澤政府委員 理解を賜るというのはいろんなステージがあると思いますけれども、現在の段階でなお与党の専門部会と調整の努力を続けておるところでございます。
○梅澤政府委員 かねがね申し上げておりますとおり、金融・証券会社はもとより、寡占産業あるいは政府規制産業というのは、特に企業の協調的活動等を通じまして独占禁止法に違反する行為につながりかねない素地を持っておるわけでございます。今後ともこの種の業界に対する監視を強めますとともに、独占禁止法違反事件を把握いたしました場合には厳正に対処してまいります。
○梅澤政府委員 申すまでもないことでございますけれども、公正取引委員会の委員長を含む委員の任命は、国会の御承認を経て内閣総理大臣が御任命になるわけでございます。私自身は現在任命されている立場の人間でございますので、人事の構成等については委員長という立場では申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○梅澤政府委員 この問題につきましては、内閣官房で所管されておるところでございまして、先ほど来内閣官房の方からお答えになっている以上のことを私から申し上げる立場にはございません。
○梅澤政府委員 先般大蔵省から国会に御報告になりました中間検査の内容につきましては、同日、公正取引委員会にも御連絡がございました。 そこで、今回の一連の証券会社の取引についての独占禁止法上の問題でありますが、これは今委員が御指摘になりましたように、正確に申し上げますと、正常な商慣習に照らし不当な利益を提供して競争事業者の顧客を誘引して取引する行為、こういうことでございます。
○梅澤政府委員 そういった利益供与によって顧客を誘引し、取引をするということに該当するのではないか、一般論としてそういうことを推認する状況にある、ポイントは、具体的に各証券会社のそういった行為によって、どういった状況で行われたのか、これは受け取った方の認識の有無等も問題になっているわけでございますね。 だから、その点については独禁法上の独自の立場から事態を究明しなければならない。
○梅澤政府委員 先ほど申し上げましたとおり、大蔵省の中間検査の連絡がありまして以降、事態の究明の作業を急いでおるということを申し上げたわけでございます。具体的にどういった段取りでどういった調査スケジュールで進んでいるかということは、今日の時点ではまだ国会に御報告申し上げるということは御勘弁願いたいと思います。
○梅澤政府委員 これは、委員御指摘になりましたように、証取法でわざわざ明文の規定でもって証取法の規制と独占禁止法というものは相互に排除しないんだという規定がございます。これは、この規定がなくても、各種の法令におきまして独占禁止法の適用除外規定が明記されていない法律については、当然のことながらあらゆる法律について独占禁止法の適用は排除されないわけでございます。
○梅澤政府委員 ただいま御指摘になりました点でございますが、御指摘の証券会社のほかに複数以上の証券会社につきまして、現在関連会社の株式を処分するに当たりまして譲渡制限を付したりあるいは買い戻し条件が付されているという問題につきまして、独占禁止法十七条、これは独占禁止法十一条で金融会社の株式保有は五%と制限されておりますけれども、これの脱法行為の疑いがあるということで今事務局で事態の究明を急いでおります
○梅澤政府委員 ただいまも申し上げましたように、一昨日でございましたか、大蔵省の検査の中間結果が国会に報告されまして、その状況の連絡を同日私どもは受けております。これを契機といたしましてそれからなお最終調査に向けて大蔵省自身も調査をしているようでございますけれども、そういった調査を足がかりといたしまして、公正取引委員会として事態の究明を急ぐということを申し上げているわけでございます。
○梅澤政府委員 委員今おっしゃいました引受手数料を初め発行に係る各種の手数料につきましては、売買委託手数料と違いまして法的規制は何もございません。したがいまして、当然のことながら、この手数料というのは、各証券会社が自主的に決定すべき問題でありまして、仮に話し合って決定した場合には、御指摘のとおり、これはカルテルに該当するわけでございます。
○梅澤政府委員 ただいま申し上げましたように、寡占市場あるいは政府規制産業については、絶えずカルテルの危険性といいますか、そうした条件といいますか、そういった土壌があるということを一般的な認識として持って対処しなければならないと考えております。
○梅澤政府委員 ただいま申し上げましたように、所管省である大蔵省の現在進められておる作業並びに今後の状況をしばらく見守るということでございます。
○梅澤政府委員 ただいま御指摘になりましたように、独占禁止法という法律は市場経済体制の公正な自由な競争の秩序を守る、そのために公正取引委員会が設けられておりまして、大変強い権限と強い使命を与えられておりまして、私ども日夜そのために努力をしておるわけでございますが、さて今の証券会社をめぐる各種の取引について、独占禁止法との関係につきまして若干見解を申し述べさせていただきたいと思います。
○梅澤政府委員 ただいま御質問がございました二つの点でございますが、まず前者の点につきましては、現行の株式の売買委託手数料の問題でございます。これは、御案内のとおり、制度上この固定手数料につきましては独占禁止法の適用除外という建前になっております。
○梅澤政府委員 御指摘のジャパンライフの関連会社の韓国におけるマルチ商法の問題につきましては、昨年十月だったかと思いますけれども、韓国の独占禁止当局が事実認定を行い、排除措置をとったその内容を私ども承知をいたしております。
○梅澤政府委員 ただいま御指摘になりました独占禁止法十九条に不公正な取引方法の規定がございます。いろんな行為類型があるわけでございますけれども、正常な商慣習に照らし不当な利益を供与することによって顧客を誘引する、これは独占禁止法の不公正な取引方法に該当するということになっております。
○梅澤政府委員 自主流通米の価格の入札に当たりまして、一般の卸売業者が相対取引において、全農が非常に優越的な地位にあるその力によって具体的にその入札について高値入札を強制し、そのことによって正常な商慣習に照らしてその卸売業者が不当な不利益をこうむったと認定されるとすれば、それは独占禁止法に違反になります。
○梅澤政府委員 今回の通産省の行政指導につきましては事前に我々も御相談を受けております。昨年八月来の世界の原油事情から見て緊急やむを得ない時限的措置として、便乗値上げを防止するという観点からの御相談がございました。
○梅澤政府委員 これも先ほどの優越的地位の乱用と同じ法理でございまして、当該取引においてその地位を利用し、他の商品を強制的に購入させることによって不利益をこうむらせるという場合には、独占禁止法に抵触するおそれがございます。
○梅澤政府委員 これは先ほども言いましたように、事務局で各国の運用状況の実態を全部調べたわけであります。調べましたけれども、その手法については明らかなものはわからなかったということでございます。
○梅澤政府委員 この箇所につきましては、課徴金問題懇談会の報告書には、現実に存在しないというふうに書いてございますので、そういうふうに訂正をいたします。
○梅澤政府委員 今御質問がございました具体的な合併の案件につきましては、現在私どもの方で審査中でございますので、本日の段階では具体的な御答弁はお許し願いたいと思うのでありますが、一般的な考え方といたしまして、独占禁止法では競争の実質的制限をもたらす合併は禁止されておるわけであります。これは銀行といえども例外ではございません。